遺産相続の手続きは意外と時間がかかりますし面倒なものです。
きちんとした知識を身につけ安心してお任せできる専門家を探してみましょう。
遺産相続とは通常亡くなった方の遺産を相続人が受け継ぐことを言います。
相続人は一般的にはその方の配偶者や子供、あるいは孫です。
相続は被相続人が亡くなった時点で開始され、相続人が被相続人の死亡を知らない場合でも同様に開始されます。
相続時に複数の相続人がいる場合、遺産は全員の共有となるため、話し合い等によって分割がきちんと決まるまでは勝手に処分したりすることはできません。
こういった場合確認しておく必要があるのが、被相続人の遺書が存在するかどうかということです。
遺言書の内容は民法の規定より優先されることになっていますが、その内容があまりにも理不尽なものであったり不利益が生じる場合、家庭裁判所へ申し立てることにより、最低限の遺留分を相続することができます。
ただし、被相続人の兄弟姉妹にはこの権利はありません。
遺留分の申し立ては、遺留分侵害を知った時点から一年以内、もしくは相続が開始されてから十年以内であれば可能となります。
出来ることなら当事者間の話し合いで解決することが望ましいと思われますが、それがどうしても不可能な場合は【遺留分減殺による物件返還請求の調停申立書】を家庭裁判所に提出し、調停で解決することになります。
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